弁護士 大村隆平

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相続専門の幅広い取扱項目をご紹介いたします

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大切な財産と権利を守るためにノウハウをフル活用いたします

遺言書作成、任意後見、家族信託といった事前の対策から遺産分割を巡るトラブル解決まであらゆる角度から皆様の権利や財産を擁護いたします。過去の判例や経験を基にして当たり障りのないアドバイスをするのではなく、一人ひとりのお気持ちとご要望を最大限に反映した方法をご提案し、代理人として問題解決まで責任を持ってお手伝いしてまいります。
東京都内や周辺エリアで相続問題を相談する弁護士をお探しの方に向け、幅広いサポートメニューをご紹介いたします。


Legal Fees

01料金表

事件の内容に応じて、ある程度、この料金表の内容からの変更をお願いさせていただくことはありますのでご了承ください。

もっとも、変更をお願いするとしても、それほど大きな変更をお願いするつもりはありませんので、弁護士費用の目安としては大いに参考になるかと思います。

遺産分割の弁護士費用(全て税別)

1 着手金(ご依頼をいただいた直後にいただくお金です)

一律30万円(税別)

 

遺産分割は、①裁判外の交渉からスタートし、交渉でまとまらない場合②家庭裁判所の調停に移行し、調停が不調に終わると③家庭裁判所の審判に移行します。

一般には、「①裁判外の交渉の場合、着手金○○円、②調停に移行した場合は追加の着手金△△円、③審判に移行した場合は、さらに追加の着手金××円」という決め方をされている事務所が多いようです。

このような着手金の決め方は、「裁判外の交渉はそれほど手間はかからないが、調停になると手間がかかる、審判になるともっとかかる」という考え方が前提になっているように思われます。

しかし、私の場合は、原則として裁判外の交渉であっても、審判を見据えて準備をしますので、裁判外の交渉と調停、審判を比較した場合、それほど手間は変わりません。

むしろ、例えば相手方に代理人が付いていない場合等においては、裁判外の交渉の方が手間がかかることもあります。

以上のような経緯で、私は、裁判外の交渉、調停、審判に着手金の差を付けず、一律30万円と設定させていただきました。

ただ、調停期日は拘束時間が長いので、一回あたり1万円(税別)の日当を頂戴したいと思います。審判期日は拘束時間は長くないので、日当も不要です。

 

 

2 報酬金(事件が終結した際にいただくお金です)

ご取得いただいた遺産の金額に以下の表を当てはめた金額になります(税別)。

3,000万円以下の部分 9%
3,000万円を超え1億円以下の部分 6%
1億円を超える部分 3%

→取得遺産が3000万円以下の場合は消費税を含めれば9.9%となりますので、取得遺産のほぼ1割が報酬金とご理解いただければと思います。

ただし、特別受益、寄与分の主張等によって、取得遺産が増加した場合は、当該増加部分については、10%~15%程度の報酬金をお願いしたいと思います(具体的割合は事案の内容に応じて決めさせていただきます)。

相手方から主張された特別受益、寄与分の主張を排斥させた場合も、追加の報酬金をお願いしたいと思います。


具体例1)

遺産総額5,000万円で、法定相続分が2分の1で2,500万円の遺産を取得した場合

着手金:30万円

報酬金:2,500×0.09=225(万円)


具体例2)

遺産総額1億円で、法定相続分が2分の1で5,000万円の遺産を取得した場合

着手金:30万円

報酬金:3,000×0.09+(5,000−3,000)×0.06=390(万円)


具体例3)

遺産総額3億円で、法定相続分が2分の1で1億5,000万円の遺産を取得した場合

着手金:30万円

報酬金:3,000×0.09+(10,000−3,000)×0.06+(15,000−10,000)×0.03=840(万円)


具体例4)

遺産総額が5000万円で法定相続分に基づく取得額2500万円であったが、特別受益によって500万円上乗せされ、3000万円を取得した場合。上乗せした500万円について12%の報酬金を設定した場合

着手金:30万円

報酬金:2,500×0.09+500×0.12=285(万円)

遺留分減殺請求をする場合

1 着手金(ご依頼をいただいた直後にいただくお金です)

一律30万円(税別)

 

2 報酬金(事件が終結した際にいただくお金です)

ご取得いただいた遺産の金額に以下の表を当てはめた金額になります(税別)。

3,000万円以下の部分 9%
3,000万円を超え1億円以下の部分 6%
1億円を超える部分 3%

→取得遺産が3,000万円以下の場合は消費税を含めれば9.9%となりますので、取得遺産のほぼ1割が報酬金とご理解いただければと思います。

ただし、特別受益の主張によって、取得遺産が増加した場合は、当該増加部分については、10%~15%程度の報酬金をお願いしたいと思います(具体的割合は事案の内容に応じて決めさせていただきます)。


遺留分減殺請求をされる側の場合

着手金、報酬金とも事案に応じて、ご提案させていただきます。

不当利得返還請求、遺言無効確認請求、遺産分割協議無効確認請求等の訴訟事件

下記の算定表(旧日弁連報酬基準)をベースに事案に応じてご提案させていただきます。

着手金 300万円以下の場合 8%
300万円を超え3,000万円以下の場合 5%+9万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

 

報酬金 300万円以下の場合 16%
300万円を超え3,000万円以下の場合 10%+18万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

遺言作成

私が遺言作成をお手伝いさせていただく場合は、全件、公正証書遺言で作成いただくことを前提とします。
なお事務所と同じビルに公証役場(日本橋公証役場)がありますので非常に便利です。
 

基本料金 15万円(税別)


内容の複雑性や遺産の金額等によって、増額をお願いすることはあります。
もっとも、どんなに内容が複雑でも、どんなに遺産が多くても、50万円を超えることはありません。

相続に関連する紛争の解決については、ご依頼者様の代理人としてご希望どおりの結果が出るよう全力を尽くします。相手があることですから「絶対にこうなる」という保証がないのが交渉や調停、審判の特徴ですが、結果が出た時には「考え得ることは全てやり尽くした」と納得していただくために、出し惜しみすることなく徹底的にサポートすることをモットーとしております。
ご相談時には多くの情報をいただくことによっておおよその見通しが付きますので、ご要望を叶えるためにどのような選択肢があるか、それぞれのメリットやデメリットは何かといった点をわかりやすく丁寧にご説明いたします。相続一本に絞って取り扱ってきた豊富な経験と実績に基づく洞察力と提案力、若さを活かしたフットワークの軽さを強みとし、相続が皆様にとって幸福な出来事となるようお手伝いしてまいります。

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